大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)1810 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人福田力之助の上告趣意は末尾に添えた書面記載のとおりである。

第一点について。

所論は、原審で主張判断しなかつた事項について第一審判決の憲法違反を主張す

るものであつて適法な上告理由とならない。しかも第一審判決は被告人に対する判

示銃砲等所持禁止令違反の犯罪事実を認定する証拠として、被告人の第一審公判廷

の自白の外Aの提出始末書(それによれば第一審判決摘示事実に符合する記載があ

るので判示犯罪事実認定の証拠となることは当然である)及び、証第二号軍刀一振

の存在を証拠としているのであるから所論憲法違反の主張は既にその前提を欠き採

用できないものである。

第二点について。

所論は量刑不当の主張であつて適法な上告理由とならない。

なお記録を精査しても刑訴四一一条に該当する事由はない。

よつて、刑訴四〇八条により全裁判官一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二七年二月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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